新耐震基準はいつから?家の構造の確認方法と耐震リフォームの内容も

大きな地震のニュースを見るたびに、「自宅は本当に大丈夫だろうか」と不安を感じる方もいるでしょう。住宅の耐震性は、建築された時期に適用された耐震基準によって大きく左右されます。特に、新耐震基準がいつから導入されたのかを知ることは、自宅の安全性を判断する重要な手がかりになります。

当記事では、耐震基準の改正の歴史を整理しながら、新耐震基準がいつから導入されたのかを説明し、旧耐震基準との違いや自宅に適用されている耐震基準の確認方法、耐震リフォームの考え方を分かりやすく解説します。

 

1. 新耐震基準はいつから?

耐震基準とは、建築基準法に基づき、建物が地震に耐えるために満たすべき最低限の安全基準です。日本では過去の地震被害を受けて段階的な建築基準法改正が行われてきましたが、建築時期によって適用基準が異なります。ここでは、新耐震基準がいつから導入されたのかを軸に、改正の経緯を説明します。

 

1-1. 1971年の改正

1968年の十勝沖地震で被害が発生したことを背景に、1971年には建築基準法施行令が改正されました。この改正では、鉄筋コンクリート造の柱の帯筋(せん断補強)に関する規定が強化されています。

建築研究所の改正経過整理では、柱帯筋規定の強化に加え、型枠取外し基準の告示化や床版に関する規定の新設などが挙げられています。一般に、1971年改正以前の基準は「旧々耐震基準」と呼ばれることもあり、その後の耐震基準強化の流れを理解する上で重要な改正と言えます。

出典:国立研究開発法人建築研究所「建築研究報告」

出典:国土交通省「東京における住宅団地の状況と再生に向けた取組について」

 

1-2. 1981年の改正

1981年の建築基準法施行令改正により、いわゆる新耐震基準が導入され、同年6月1日に施行されました。1981年改正以前の旧耐震基準は中地震(震度5程度)に耐えることを前提としており、大地震(震度6強~7程度)への対応が十分ではありませんでした。

そのため、新耐震基準では大地震においても建物が倒壊しないことの確認が求められるようになりました。中地震と大地震を分けて安全性を確認する「二段階設計」の考え方と言えます。

出典:国立研究開発法人建築研究所「「新耐震基準」から40年を振り返る」

出典:国土交通省「東京における住宅団地の状況と再生に向けた取組について」

 

1-3. 2000年の改正

2000年の建築基準法施行令等の改正は、特に木造住宅の耐震性に関する規定を具体化した重要な改正です。2000年6月1日を境に、接合部の仕様や耐力壁の配置を定める四分割法などが明確化されました。

そのため、1981年6月1日から2000年5月31日までに建築された木造住宅は、具体的な規定が整備される前の区分となります。自宅の築年と照らし合わせることで、どの基準を前提に建てられているかを把握する手がかりとなることから、2000年6月1日は重要な判断軸になると言えるでしょう。

出典:国立研究開発法人建築研究所「「新耐震基準」から40年を振り返る」

出典:国土交通省「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」

 

2. 旧耐震基準と新耐震基準の構造的な違い

旧耐震基準と新耐震基準では、想定している地震の規模や、建物に求められる安全性の考え方に明確な違いがあります。ここでは、具体的にどの点が異なるのかを分かりやすく解説します。

 

2-1. 旧耐震基準の内容

旧耐震基準は、建築基準法施行令の1981年改正以前に用いられていた耐震基準です。中規模地震(震度5程度)に対し、建築物に大きな損傷を生じさせないことを想定した設計手法と言えます。

国土交通省は1981年以前の建物には耐震性が不十分なものが多いとし、旧耐震基準の建物は大地震時の安全性が不明な場合があるため、耐震診断や必要に応じた耐震改修が望ましいと示しています。

出典:国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」

出典:会計検査院「第3 公共建築物における耐震化対策等の状況について」

 

2-2. 新耐震基準の内容

新耐震基準は、1981年の建築基準法施行令改正により導入された耐震基準です。中規模の地震ではほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強~7程度)でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。

つまり、大規模地震に対して倒壊等を生じさせないことを目標とする耐震設計手法にするのが現行の考え方です。

出典:国土交通省「Ⅰ 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題」

出典:会計検査院「第3 公共建築物における耐震化対策等の状況について」

 

3. 2000年基準(新・新耐震基準)における構造の変更点

2000年(平成12年)の基準では、木造住宅の耐震性を左右する「接合部」と「壁の配置」がより具体的に定められました。建設省告示第1460号により、筋かい端部の接合方法や柱頭・柱脚の仕口など、継手・仕口の仕様が明確化されています。

さらに、建設省告示第1352号では、各方向の側端部分ごとに壁量の充足率やバランスを確認し、軸組を釣合いよく配置することが求められます。これにより、設計者や施工者の経験に依存しがちだった耐震性能が、客観的な構造基準に基づいて確保されるようになり、木造住宅の耐震性は一段と高い水準へと引き上げられました。

出典:国土交通省「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」

出典:国土交通省「○木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」

出典:国土交通省「○木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」

 

4. 自宅の構造が新耐震基準かどうかを確認する方法

自宅が新耐震基準かどうかを判断する基本的な方法は、建築確認日が1981年6月以降かを確認することです。築年月や竣工日ではなく、建築基準法に基づく確認が行われた日付が基準になります。

「建築確認済証(確認済証)」や「確認通知書(副本)」を用い、記載された確認年月日をチェックしましょう。この書面は建物が適法に建築されたことを証明する重要書類で、通常は引き渡し時に受け取ります。紛失している場合は、自治体の窓口などで「建築台帳記載事項証明書」や「建築計画概要書」を閲覧・交付申請して確認できる可能性があります。

 

5. 耐震性に不安がある場合は耐震リフォームの実施を!

中古住宅や中古マンションなど自宅が旧耐震基準で建てられている場合や、構造面に不安がある場合は、現在の建物の状態に合わせて適切な耐震補強工事を行うことで、地震時の倒壊リスクを抑えられます。ここでは、代表的な耐震リフォームの内容を分かりやすく紹介します。

 

5-1. 壁の補強(筋交いや構造用合板の追加)

建物の揺れに強くするための基本的な対策が、壁の耐震補強です。具体的には、柱と柱の間に筋交い(ブレース)を入れたり、構造用合板を張ったりして、地震時に加わる横方向の力に抵抗できる耐震構造にします。

筋交いは線(部材)で力を支える補強方法である一方、構造用合板は面で建物を支えるため、より安定した耐震性が期待できます。壁量が不足している住宅では、耐力壁を適切な位置に増やすことで、建物全体のバランスを整えることが重要です。

 

5-2. 接合部への耐震金物の設置

地震時の倒壊を防ぐ上で重要なのが、柱や梁、土台といった接合部の補強です。木造住宅では、強い揺れによって柱や梁が抜けてしまうことが被害拡大の要因になります。

そのため、ホールダウン金物などの耐震金物を用いて、接合部を強固に固定します。2000年基準では、接合金物の仕様が明確化されており、基礎と土台はアンカーボルトで緊結します。目に見えにくい部分ですが、建物の耐震性を大きく左右する補強工事の1つです。

 

5-3. 基礎の補強と土台の補修

建物を支える基礎部分の耐震性が低いと、どれほど上部構造を補強しても十分な効果は得られません。旧耐震基準で建てられた住宅では、基礎に鉄筋が入っていないケースも多く、鉄筋コンクリートによる増し打ちや補修が行われます。

また、基礎のひび割れは早期に補修することで劣化の進行を防げます。併せて、基礎の上にある土台部分についても、シロアリ被害や腐食が見られる場合は補修や防蟻処理を行うことで、建物全体の安定性を高めることが可能です。

 

5-4. 屋根の軽量化による重心の低下

耐震性を高める方法の1つに、屋根を軽量化する工事があります。重い瓦屋根は建物の重心を高くし、地震時に大きな揺れが生じやすくなります

そこで、屋根材をガルバリウム鋼板やスレートなどの軽量素材に葺き替えることで、建物全体の重心を下げ、揺れを抑えます。屋根が軽くなることで建物にかかる負担が軽減され、倒壊リスクの低減にもつながる耐震改修工事です。

 

まとめ

新耐震基準は1981年6月1日から導入され、その後2000年には木造住宅の構造規定がさらに明確化されました。建物の耐震性は、築年数ではなく建築確認日によって判断することが重要です。

旧耐震基準の住宅であっても、壁や接合部、基礎の補強、屋根の軽量化などの耐震補強リフォームによって安全性を高めることは可能です。まずは自宅がどの基準で建てられているのかを正しく把握し、必要に応じて専門家に相談しましょう。