【2025年】古民家のリノベーションに使える補助金・助成金制度

古民家をリノベーションしたいと思っても、「耐震性などの改修に多額の資金がかかりそう」と、費用面の不安を感じる方もいるでしょう。国や自治体では補助金制度や税制優遇を用意しているため、上手に活用すれば、改修費用の自己負担を抑えながら安全で快適な住まいづくりが可能です。

当記事では、古民家リノベーションに使える代表的な補助制度や減税制度を整理し、それぞれの特徴や申請方法を分かりやすく解説します。費用を賢く抑えながら、住み継ぎたくなる理想の古民家づくりを実現するためにお役立てください。

 

1. 古民家の耐震リノベーションに使える補助金・助成金制度

古民家の耐震リノベーションでは、地震に強い住まいへ再生するための耐震改修工事や耐震補強工事に対応する補助金や助成金制度が各自治体で用意されています。ここでは、大阪府和泉市で利用できる代表的な制度を取り上げ、内容や条件を解説します。

 

1-1. 耐震診断補助制度

耐震診断補助制度とは、地震に対する建物の安全性を確認するための診断費用の一部を市が補助する仕組みです。対象は1981年5月31日以前に着工された建物で、現に居住・使用しているもの、またはこれから使用予定の建物です。

補助率は木造住宅で費用の11分の10または1戸あたり5万円のいずれか低い額、非木造住宅は費用の2分の1または1戸あたり25,000円のいずれか低い額です。学校や病院など多数が利用する施設は3分の2(上限133万3千円)が補助されます。申請は耐震診断を受ける前に必要です。2017年度からは代理受領制度が導入され、市が補助金を直接事業者へ支払うことで所有者の初期負担を軽減できる点も特徴です。

出典:和泉市「建築物の耐震診断補助制度」

 

1-2. 木造住宅耐震改修補助制度

木造住宅耐震改修補助制度とは、耐震診断の結果評点が1.0未満と判定された住宅に対し、耐震性を高める工事やシェルター設置工事を行う場合に費用の一部を市が助成する制度です。対象は和泉市内の木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅・兼用住宅)で、1981年5月31日以前に建築確認を受けて建てられ、居住中または今後居住予定の建物です。

補助額は最大100万円です。工事費が60万円以下の場合は実費、60万円を超える場合は「60万円+(工事費-60万円)の1/3」で算出した額または100万円のいずれか少ない額が補助されます。申請は改修前に行う必要があります。事業者の同意と委任状を提出することで、市から施工業者へ直接補助金が支払われる代理受領制度も利用可能です。これにより所有者の初期負担が軽減され、安心して耐震改修を進められる仕組みとなっています。

出典:和泉市「木造住宅の耐震改修補助制度」

 

1-3. 長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、既存住宅の耐震性・省エネ性・劣化対策などを向上させ、長寿命化や子育て・防災に資する改修工事を支援する国の制度です。対象は戸建・共同住宅で、性能向上リフォーム工事や三世代同居対応改修工事、インスペクションなどが補助対象となります。

補助上限額は工事内容に応じて1住戸80万円または160万円で、子育て世帯や三世代同居の場合などはさらに最大50万円が加算されるのが特徴です。補助金は工事代金に充当または現金で還元されます。申請は、事業者登録を行った施工業者や買取再販業者を通じて行います。

出典:令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

 

2. 古民家の省エネリノベーションに使える補助金・助成金制度

古民家の省エネ改修工事や省エネ設備導入の際は、国や自治体のリフォーム補助金を活用すれば、費用負担を抑えつつ環境に優しい省エネリフォームが可能です。ここからは、主な補助制度の内容や活用方法を紹介します。

 

2-1. 子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、子育て世帯などを中心に省エネ性能の高い住宅整備や既存住宅の省エネ改修を支援する国の制度です。対象は戸建・共同住宅問わず既存住宅で、開口部断熱・躯体断熱・エコ住宅設備設置の必須工事から2つ以上を行うことが条件です。子育て対応改修や防災改修などは任意工事となっています。

補助額は工事内容に応じて加算され、子育て世帯または若者夫婦世帯であれば最大で60万円/戸、法人や管理組合を含むその他の世帯は上限30万円/戸が工事代金充当または現金の形で支給されます。対象者は住宅の所有者や賃借人、管理組合などで、登録事業者と契約の上で交付申請を行います。なお、他の国補助制度との重複はできませんが、地方自治体の補助金と併用できる場合もあります。

出典:子育てグリーン住宅支援事業

 

2-2. 先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ2025事業とは、既存住宅の窓やドアを高断熱仕様へ改修し、光熱費負担の軽減や快適性の向上、さらにはCO₂削減と産業競争力の強化を目的とした国の支援制度です。戸建・共同住宅を問わず既存住宅における、ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換などの断熱リフォームが補助対象工事になります。

補助額は製品の性能・サイズ・工法に応じて定額で算定され、1戸あたり最大200万円が上限です。補助対象者は住宅の所有者や賃借人、管理組合などで、登録済みの「窓リノベ事業者」と請負契約を結ぶ必要があります。手続きは事業者が代理申請し、補助金は工事代金に充当または現金で還元されます。子育てグリーン住宅支援事業との併用は一部可能ですが、同一の窓で重複申請はできないため注意が必要です。

出典:先進的窓リノベ2025事業/

 

2-3. 給湯省エネ事業

給湯省エネ2025事業とは、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野で、高効率給湯器の普及を促進し、省エネとCO₂削減を進める国の補助制度です。補助対象は新築・既存を問わず戸建や共同住宅となり、登録された「給湯省エネ事業者」と契約することが必要です。

エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームの導入に対し、それぞれ6万・8万・16万円/台を基本額として補助し、性能要件を満たすことで最大7万円が加算されるほか、電気温水器や電気蓄熱暖房機の撤去で最大8万円の追加補助を受けられます。交付申請は事業者が代理で行い、補助金は工事費に充当または現金で還元されます。なお、子育てグリーン住宅支援事業との併用は可能な場合もありますが、同一機器での重複申請は不可です。給湯省エネ2024事業の交付対象機器も対象外となります。

出典:給湯省エネ2025事業

 

2-4. 子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業とは、子育て世帯や若者夫婦世帯による高性能住宅の取得や住宅の省エネ改修を支援し、エネルギー価格高騰の影響を緩和しながら2050年カーボンニュートラルを目指す国の制度です。補助を受けるには、開口部の断熱改修などの必須となるリフォーム工事Aが必要で、バリアフリー改修などを含むリフォーム工事Bは工事Aと同時に行って初めて支給対象になります。

補助額は、20万円/戸をベースに、子育て世帯・若者夫婦世帯であれば上限30万円/戸、長期優良リフォームを行う場合は上限45万円/戸、中古住宅を購入してリフォームする場合は上限60万円/戸が支給されます。

対象者は住宅の建築主や購入者、工事発注者で、必ず登録済みの「エコホーム支援事業者」と契約する必要があります。申請は事業者が代理で行い、補助金は契約代金に充当されるのが原則です。なお、先進的窓リノベ事業や給湯省エネ事業との併用は可能ですが、同一工事での重複申請は認められていません。

出典:子育てエコホーム支援事業

 

2-5. 和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金

和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金とは、市内の脱炭素化を推進するため、太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム(コージェネレーションシステム)、高効率給湯器の導入に対して費用の一部を補助する制度です。2025年度からは、子育て世帯・若者夫婦世帯・転入世帯に対し、エネファームと高効率給湯器の補助額を倍増、太陽光や蓄電池のリース契約も対象化、4月17日以降の事前着手を認めるなど内容が拡充されています。

補助額は、太陽光発電設備が1kWあたり7万円、蓄電池は1kWhあたり4万円、コージェネレーションシステム(エネファーム)は1基25万円(子育て・若者夫婦・転入世帯は50万円)、高効率給湯器は1基15万円(同世帯は30万円)です。対象者は市内に居住(または転入予定)する個人や事業所で、自ら居住・使用する住宅や事業所に機器を設置すること、市税を滞納していないことなどが要件です。申請は契約前に交付申請書と必要書類を市へ提出し、補助金交付決定後に契約・工事を行うのが原則です。

出典:和泉市「令和7年度和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金」

 

3. 古民家のバリアフリー化に使える補助金・助成金制度

古民家で将来も安心して住み続けるためには、バリアフリー改修工事が必要になる場合もあります。国や自治体の補助金を活用し、高齢者や子どもにも優しい住環境を実現しましょう。ここからは、介護リフォーム補助や住宅改修助成など、代表的な制度を紹介します。

 

3-1. 介護保険制度

介護保険制度における住宅改修とは、要介護者や要支援者が自宅で安心して暮らせるよう、手すり設置や段差解消などの改修を行う際に費用の一部を支給する仕組みです。対象工事は、手すりの取付け、段差の解消、床材変更、扉の引き戸化、洋式便器への交換などが認められており、玄関から道路までの屋外工事も一部対象です。

実際にかかった工事費用の9割が償還払いで補助され、上限は生涯20万円(自己負担は1割、最大18万円支給)となります。要介護度が3段階上昇した場合や転居した場合は、再度20万円の枠が設定される点も特徴です。利用するには、まずケアマネジャーに相談し、申請書・理由書・見積書・改修前後の写真などの必要書類を市区町村に提出します。工事完了後、領収書や完成写真を添えて正式申請を行い、審査を経て住宅改修費が支給されます。なお、住宅所有者が本人でない場合は承諾書が必要となるなど、手続き上の注意点があります。

出典:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

 

3-2. 子育てグリーン住宅支援事業(バリアフリー改修)

子育てグリーン住宅支援事業のバリアフリー改修とは、既存住宅における段差解消や手すり設置などの改修を支援し、安全で快適な住環境を整えるための制度です。対象となるのは、断熱改修やエコ住宅設備の設置といった必須工事を2種類以上実施した住宅で、その上でバリアフリー改修を行う場合に補助が適用されます。

補助額は工事内容ごとに設定されており、手すり設置6,000円、段差解消7,000円、廊下幅等の拡張28,000円、衝撃緩和畳の設置21,000円です。対象者は住宅所有者や賃借人、管理組合などで、必ず登録済みの「グリーン住宅支援事業者」と契約することが条件となります。申請は事業者が代理で行いますが、工事前後の写真や契約書類を利用者が準備する必要があり、申請額が合計5万円未満の場合は対象外となる点に注意が必要です。

出典:子育てグリーン住宅支援事業「バリアフリー改修」

 

3-3. 介護予防住まい改修支援事業

介護予防住まい改修支援事業とは、高齢者の家庭内事故を未然に防ぐため、段差解消や手すり設置などの改修費を和泉市が助成する制度です。対象となる住宅は和泉市内にある在宅用の住宅で、対象者は「お元気チェックリスト」により介護予防が必要と判定された65歳以上の市民で、要支援・要介護認定を受けていないこと、過去に本制度や介護保険の住宅改修制度を利用していないことが条件です。

対象工事は、住宅内外における移動を容易にするための設備整備で、市に登録された事業者による工事に限られます。助成額は工事費用の9割、上限45,000円までです。手続きでは工事着工前に事前申出書を提出し、判定を受けた後に申請を行います。申請や報告の締切日が定められているため、利用を考えている方は早めに準備しましょう。

出典:和泉市「いずみ安心住まいる(スマイル)事業(和泉市介護予防住まい改修支援事業)」

出典:地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト「和泉市介護予防住まい改修支援事業」

 

4. 古民家再生に使える減税制度

古民家を再生するときは、固定資産税の軽減や所得税控除などの減税制度を活用できます。費用負担を抑えながら価値ある住まいを守れるため、リノベーションを検討する際は見逃せない制度です。ここからは代表的な減税制度を紹介します。

 

4-1. 所得税控除

所得税控除とは、耐震やバリアフリー、省エネ、同居対応、子育て対応など一定のリフォームを行った際に、確定申告を通じて所得税の減税を受けられる制度です。対象となる住宅は、所有者が自ら居住する登記床面積50m2以上の家屋で、工事費用の標準額が50万円を超えることが基本要件です。耐震改修の場合は1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅を現行基準に適合させる工事が対象で、2025年12月31日までに完了する必要があります。

バリアフリー改修は、50歳以上や要介護認定者等が居住する住宅での手すり設置や段差解消、浴室・便所の改良などが対象です。省エネ改修は窓断熱や高効率給湯器の導入など、同居対応改修は浴室や玄関の増設などが認められています。手続きは、各工事完了後に確定申告を行い、必要書類を添付して申請します。控除率は工事費の一定割合で、最大で工事費の10%程度が税額控除されます。なお、所得金額が2,000万円を超える場合は対象外となるなど条件があるため、事前に要件を確認した上で、適切に申請準備を進めることが大切です。

出典:国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」

出典:国土交通省「住宅のリフォームに係る税の特例措置」

 

4-2. 固定資産税の減額

固定資産税の減額とは、一定の要件を満たすリフォームを行った住宅に対して、市町村へ申請することで翌年度分の固定資産税が軽減される制度です。対象となる住宅は、1982年1月1日以前から所在する住宅に耐震リフォームを行った場合、築10年以上の住宅にバリアフリー改修を行った場合、2014年4月1日以前から所在する住宅に省エネ改修を行った場合などが挙げられます。

軽減割合は工事の種類に応じて異なり、耐震は2分の1、バリアフリーと省エネは3分の1、長期優良住宅化リフォームは3分の2です。対象者は住宅を所有して自ら居住している個人で、工事内容が国の定める基準に適合している必要があります。工事完了後3か月以内に市町村へ申請書を提出し、認定を受けることで翌年度の1年間に限り税額が減額されます。

出典:国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」

出典:国土交通省「住宅のリフォームに係る税の特例措置」

 

4-3. 住宅ローン減税

住宅ローン減税とは、10年以上の償還期間を持つ住宅ローンを利用して一定のリフォームを行った場合に、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。所有者が自ら居住する床面積50m2以上の住宅で、改修工事費用が100万円を超え、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修、同居対応改修など、国の定める第1号~第6号工事に該当することが要件です。

控除期間は10年間で、2022年から2025年に居住開始した場合は借入限度額2,000万円、最大控除額は140万円となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税から最大9.75万円まで控除可能です。住宅ローン減税を受けるためには、工事完了後6か月以内に入居し、確定申告で申請する必要があります。その際、増改築等工事証明書や登記事項証明書、住宅ローン残高証明書などの提出が求められます。なお、リフォーム促進税制との併用はできないため、事前にどの制度を利用するか確認しておきましょう。

出典:国土交通省「住宅のリフォームに係る税の特例措置」

出典:国土交通省「住宅ローン減税(増改築)の概要」

 

4-4. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住用に住宅を新築・取得または増改築するための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。対象者は贈与時点で18歳以上の直系卑属で、合計所得金額が2,000万円以下であること、翌年3月15日までに住宅取得等資金を充てて住宅を取得または工事を行い、その年末までに居住することが要件です。

対象住宅は床面積50m2以上240m2以下(合計所得が1,000万円以下なら40m2以上)で、店舗併用住宅は居住部分が2分の1以上必要です。工事費用は100万円以上で、「増改築等工事証明書」などにより一定の工事であると証明することも求められます。

2024年1月から2026年12月までの贈与について、質の高い住宅は最大1,000万円、一般住宅は最大500万円までが非課税限度額です。贈与を受けた翌年の確定申告において、必要書類を税務署に提出することで手続きできます。なお、断熱性能・耐震等級・高齢者配慮基準を満たす「質の高い住宅」の場合は非課税枠が拡大されるため、該当する場合は要件を満たしているか確認しましょう。

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」

 

まとめ

古民家のリノベーションには、耐震化や省エネ改修、バリアフリー化といった大きな工事が必要になることも多く、相応の費用がかかります。費用負担を軽減したいときは、国や自治体の補助金・助成金、所得税・固定資産税・住宅ローン減税、贈与税の非課税措置を活用しましょう。

さまざまな制度を上手に組み合わせれば、改修費を抑えながら安全性・快適性・資産価値を高められます。まずは、自分の住宅や工事がどの制度に該当するかを確認し、申請の流れや期限を意識して準備を始めましょう。